令和元年(2019年)11月から、母子手当(児童扶養手当)の支給月が2ヶ月に1回に変更されます。この制度改正はシングルマザーにとって朗報ですよね。
母子手当(児童扶養手当)が年6回払いになる
これまで母子手当の支払いはというと、4か月ずつの年3回。支給月は4月・8月・12月のそれぞれの11日の支給でした。
この4か月に1回の支給月がどれだけ待ち遠しいことか。首も伸びきるほど長くして待ってたわけですよ。
せめて老齢年金みたいに隔月支給にしてくれりゃいいのに、そう思ってました。
で、このたび2019年11月から2ヶ月ずつ年6回に!奇数月に年6回、各2ヶ月分が受け取れます。とってもありがたい制度改正です。
支給スケジュール
2019年8月支給(4月~7月分)は今までどおりの4か月分の支給で、11月支給が3か月分(8月~10月分)の支給とイレギュラーな動きに。
そして、それ以降は1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支給されることになります。
母子手当金額の変更のタイミング
いつも母子手当を満額(全部支給)受け取っているシングルマザーにはあまりなじみがないかもしれないですが、一部支給のシングルマザーは、所得によって毎年、母子手当の支給額が変わります。
そのタイミングが支給月の改正とともに変わるそうです。
8月に現況届を提出するのはすべてのシングルマザーに共通することで、その現況届をもとに12月支給分から母子手当の金額が変動しています。
制度変更後は翌年1月支給分から母子手当額の変更がおこなわれます。
ちなみに、所得制限などによって母子手当が全額停止になっているシングルマザーも現況届の提出は必要になります。
2019年度は母子手当に注目
これまでと制度が変わる母子手当。年に3回しかなかった支給が年6回になるのはとても助かりますよね。支払回数や所得の判定方法などが変わるので、ちょっと気を付けて母子手当を意識したいですね。