母子手当っていつまでもらえるんだっけ?このたび、お世話になった実家を出て、公営住宅に移ることが決まり、ふとそんなことを思いました。
実家にいる現在は、いくら家族と世帯をわけているシングルマザーであっても、児童扶養手当、通称母子手当は受給資格がなく、私は母子手当を受けていません。なので、母子手当について深く考えることがありませんでした。
もちろん、実家に住んでいても母子手当の一部支給が可能なケースもあるので、実家暮らしのシングルマザーは市に確認が必要。
では、母子手当はいつまでもらえるのか?支給停止になる条件とは?気になる手当の事情について一緒に確認していきましょう!
母子手当の金額
母子手当の金額を、自分のなかで整理するためブログに。
毎年、年度ごとに母子手当の金額って変わる。平成31年度の母子手当の金額は全部支給で月42,910円。今年は4月から、去年に比べて410円の増額です。
全額支給の場合、3人目以降は児童1人につき6,020円加算。1人→2人のときは、10,040円加算されます。
では、続いて本題。
母子手当はいつまでもらえる?
母子手当はいつまでもらえるのか?母子手当が支給されるのは、子供が18歳になった日以降の最初の3月31日までです。
わかりやすく言うと、高校を卒業する3月までもらえる、ということなんですね。ただし、子供が障害をもっていれば20歳まで延長されるようです。
子供の医療費の助成は、各市によって、子供が中学校卒業するまで無料とか、高校卒業まで無料とか、3歳すぎれば月に何回までは何円まででいいとか、けっこう差が大きいです。
でも、母子手当は国から支給されるもの。国内のどこに住むシングルマザーでも、みんな平等に子供が高校3年生になるまで支給されます。
↑2019年度は母子手当の制度改正があります。支給月が変更に!
母子手当が支給停止になるとき
ずっと母子手当を受けることができれば、最長、高校3年生まで支給されます。でも、母子手当が支給停止になるケースはいくつかあります。
実家に戻ることになったら支給停止?
私は離婚直後、実家とは別の市で子供と2人アパートに住んでいました。このとき母子手当は全額いただいていました。
しかし、実家へ戻ることになって、そこでの市の母子手当はいったん支給停止に。そして、実家のある市へ住民票を異動したとき、「ご両親が現役で働いていらっしゃるということは、母子手当は難しいでしょうね。申請されますか?」と役場の方に言われたので、私は申請しても意味がないと思い、母子手当の申請をおこないませんでした。
でも、これは大きな間違い。受けられる助成も受けられなくなります。こちらを読んでいただければ幸いです。
実家で一緒に住んでいる誰か1人の所得が一定ラインを超えれば、母子手当は全額支給停止となりますが、一定ラインを超えていなければ一部支給となります。
所得が変われば支給額も変わる
母子手当で一番ハラハラドキドキするのが私はコレです。母子手当の支給金額の決定。思ってたんと違う!ってなるとちょっと困ります。
所得が一定のラインを超えれば母子手当は全額支給停止に。その所得の基準は次のとおりです。
まず、気を付けたいのが、母子手当の金額の計算って“収入”で判断されず、“所得”で判断されることです。事業所得の私にとっては、当然そうじゃないと困る、といったところ。
私は事業所得で、年間収入は多くはありませんがまずまずです。でも、一般の給与所得者と違うのが経費。収入のなかから仕事につかうお金が多額です。となると、収入で判断されるとかなり不利。でも、所得で考えるなら額支給になるはずです。
ちなみに母子手当を計算するための所得はいつの分を基準にするかというと、
申請した月:1~6月 ⇒ 前々年の所得
申請した月:7~12月 ⇒ 前年の所得
となります。
私の公営住宅への入居予定は今年の7月。7月中に住民票の異動とともに母子手当の申請もおこなう予定です。なので、8月から支給される私の母子手当は去年の1月~12月の所得を基準に計算されます。
前年の所得証明の発行ができる時期が、一般の給与所得者(市・県民税が特別徴収の方)は5月中旬、自営業やフリーランスなどの人(市・県民税が普通徴収の方)は6月中旬となります。
この時期の関係で、申請した月によって、いつの所得で母子手当の金額が判断されるのか違ってくるので注意したいですね。
再婚すれば支給停止
この支給停止はハッピーですね。再婚することになれば、ひとり親ではなくなるので、もちろん母子手当は支給停止となります。
彼氏と同棲が発覚すれば支給停止
これはダメですね。彼氏と同棲しているのに、母子手当を受け続けていることが市にわかれば、母子手当の受給資格を失うことになります。
母子手当の不正受給で逮捕!なんてことも過去にあったようなので、良心に従って受給したいですね。